2007年08月15日

育児休業取得の条件

育児休業を取得するには、次の条件を満たすことが必要である。取得する者の男女は問わない。
また、子が実子であるか養子であるかも問わない。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。

雇用の形態

労働者(日々雇用される者を除く)が対象となる。また、期間雇用者(実質的に期間の定めのない契約と同じであれば対象となる)については次の2つの両者を満たす者が対象となる。

同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)


期間

育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる(法5条1項柱書本文)。産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。ただし、次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できる(同条3項)。

保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合(規則4条の2第1号)
子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合(同条2号各号)
また、配偶者と交替する形で育児休業を取得することができる。ただし、1人の子について1回限りしか育児休業を取得できない(法5条2項)。


手続き

子の氏名、生年月日、続柄、休業開始及び終了の予定日を明らかにして、1歳までの育児休業はその1か月前、1歳から1歳6か月までの育児休業については、その2週間前までに申し出る。


<Wikipedia>



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posted by とらばーゆ*ネット転職・就職サポート at 09:54 | 労働基準法
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