第五十八条
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
第五十九条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
<労働基準法>
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2007年08月13日
未成年者の労働契約 労働基準法 第58条 第59条
posted by とらばーゆ*ネット転職・就職サポート at 13:07
| 労働基準法
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